あるある労務相談 12

Q コロナ禍の影響で会社が倒産し、給与が払われません。このまま給料は支払われないのでしょうか?

A 会社が倒産し、給与が支払われなかった場合、従業員はとても困ります。そこで、国の制度として、「未払賃金の立替払制度」があります。
この制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した従業員に対して、その未払賃金について、国(労働者健康安全機構)が事業主に代わって支払う制度です。

「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。

(1)労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に「従業員」として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」が残っている人であること。
 ・立替払される金額は、未払賃金総額の8割の額です。
 ・退職日の年齢による限度額があります。
 ・定期賃金、退職手当が対象です。

(2)退職後6か月以内に裁判所への破産手続き開始等の申立て、
又は労働基準監督署長への認定申請がされなかった場合は、立替払の対象とはなりません。

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