Q 「振込手数料」が給与から引かれました。手数料の自己負担は普通のことなのですか?
A 給与の「振込手数料」の負担について、労働基準法には規定がありません。民法第485条(弁済費用の債務者負担の原則)から、一般的には事業主が負担すべきものと考えられます。
しかし、民法第485条は「任意規定」であり、労使の特約で振込手数料を従業員負担として、賃金控除協定を締結の上、給与から控除することは可能です。(東京労働局)
Q 「振込手数料」が給与から引かれました。手数料の自己負担は普通のことなのですか?
A 給与の「振込手数料」の負担について、労働基準法には規定がありません。民法第485条(弁済費用の債務者負担の原則)から、一般的には事業主が負担すべきものと考えられます。
しかし、民法第485条は「任意規定」であり、労使の特約で振込手数料を従業員負担として、賃金控除協定を締結の上、給与から控除することは可能です。(東京労働局)
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