あるある労務相談 5

Q タイムレコーダーの打刻忘れで、欠勤となりました。実際には働いたのに給料が支払われず困っています。

A 会社に、タイムレコーダーの打刻のルールがあれば、従業員はそれに従わなければなりません。従業員は、毎日、始業時と終業時に、タイムレコーダーを打刻しなければなりません。

今回、従業員は、タイムコーダーを打ち忘れたとはいえ、出勤し、労働している事実が確認できれば、その日は通常の労働日とまったく同様に労働したものとなります。

従って、欠勤として処理をした会社の対応は不適切です。

但し、残業、いわいる時間外労働については、タイムレコーダーの打刻漏れにより、時間外労働が把握できないのであれば認められない可能性があります。

なお、従業員が、再三にわたり、タイムレコーダーの打刻という義務を怠り、その結果、労務管理に支障を与えたということになった場合には、懲戒処分の対象となります。従業員は注意が必要です。

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